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ドローンを北海道で飛ばすために規制をクリアするには?

ドローン - 話題のトレンド通信

ドローン200g以上で規制される機体を飛ばすためには何をしなきゃいけないのか調べてみました。

注意:これだけではありません。基本飛ばす場所の所有者の許可が必要です。

今回は北海道の道東で国有林に限定です。

(全国で国有林で飛ばす場合は同じだと思いますので林野庁の許可が必要です)

ドローンを飛ばすために色々調べると厳密にはほとんど飛ばせません(^^;;
私の場合は、DJI MAVIC AIRという規制のかかった機体を購入しました。
買った動機は単に普通のカメラでは取れない映像や動画を撮ってみたいという思いからでした。(半分以上衝動買いです)(笑)
MAVIC AIRはいつものAmazonで買いました

資格について

まず、最初にDJIのDJI CAMP スペシャリストという資格を取りました。
私は個人で取得したので約10万程かかりました。
基本的にドローンを飛ばすには国家資格などの資格は必要ありません。
ただ、DIPS申請のときにちょっとは有効かと思い取得しました。
このDJI CAMP スペシャリストとは、DJIというメーカー独自にやっているもので、現在一番多くの人数がいると思われます。
他にも各団体で講習を行っていますが、きな臭い所もあるので注意しましょう。

DIPSとは?

Drone/UAS Information Platform System
ドローン情報基盤システム
のことです。
DIPS申請が4月よりネットで取得出来るようねなったので早速申請しました。

MAVIC AIRの詳しい申請方法は、福助さんの動画がとても参考になります!

 

承認許可証

これで、一応準備は出来ました。
しかしこれだけでは飛ばせません(^^;;

飛行させる場所の所有者に確認を取らなくてはなりません。

私が飛ばしたい場所が国有林絡みでしたので飛ばす場所に絡むところを片っ端から連絡してみました。

 

オンネトー湖を空撮しようと思い、今回確認したのは下記の連絡先です。

事業者名称:環境省北海道地方環境事務所 環境省釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所
住所:北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目1-1
問い合わせ先:0154672624

こちらに問い合わせをしました。
私は、オンネトー湖を撮りたくて色々確認したのですが、湖内で飛ばすだけなら大丈夫ですよという確認を頂きました。
但し墜落した場合は、湖内には船が入れられません。落ちたときは諦めてください(^^;;

オンネトー湖の動画です。

 

森林地帯を飛行させるには?

湖外の森林地帯を飛行させるには、林野庁の申請が必要ですと言われ調べました。
覚書として、ここに残しておきますので、ご参考まで。

北海道森林管理局

地図

ドローン申請リンク

★森林管理署等の概要
各署リンクページ

網走南部森林管理署

お問合せ先

網走南部森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-5775
FAX:0152-62-2213
〒099-3632
斜里郡小清水町字小清水656-3

知床の森林地帯はこちらで申請

根釧西部森林管理署

お問合せ先

根釧西部森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-5785
FAX:0154-41-7127
〒085 - 0825
釧路市千歳町6 - 11

津別峠の屈斜路湖側を飛行するにはこちらで申請

十勝東部森林管理署

お問合せ先

十勝東部森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-5790
FAX:0156-25-3164
〒089 - 3703
足寄郡足寄町北3条2丁目3 - 1

オンネトー湖の森林地帯はこちらで申請

十勝西部森林管理署
お問合せ先

十勝西部森林管理署
東大雪支署
TEL:01564-2-2141
FAX:01564-2-2144
〒080-1408
河東郡上士幌町字上士幌東3線231

タウシュベツ橋梁の森林地帯はこちらで申請

根釧東部森林管理署

お問合せ先

根釧東部森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-6675
FAX:0153-82-2284
〒086 - 1652
標津郡標津町南2条西2丁目1 - 16

網走中部森林管理署

お問合せ先

網走中部森林管理署
ダイヤルイン:050-3160-5770
FAX:0157-52-3014
〒099-1100
常呂郡置戸町字置戸398-99

★国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続(北海道森林管理局のHPより)

国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、以下「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出して下さい。
また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」を提出して下さい。

無人航空機を飛行させる場合の入林届 (申請リンクよりダウンロードして提出)

別紙遵守事項

「入林届」の提出は、余裕をもった日程(7業務日前までに)でお願いします。
入林届は持ち込み、郵送により提出してください。
入林届の返送に際し、郵送による返送をご希望される方は返送用封筒及び切手を同封してください。
森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

【注意事項】
国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の事項に注意して下さい。

(1) 事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えて下さい。仮に、国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。

(2) 無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)を遵守し、これに基づく必要な手続をとって下さい。例えば、地表等から150m以上の上空での飛行や目視の範囲外での飛行など、航空法に規定されるルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、安全面の措置を講じた上で、国土交通大臣による許可・承認を必ず受けて下さい。
特に、森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されるなど、飛行方法等によっては航空法に基づく許可手続が必要となる場合がありますので、ご承知願います。

参考:国土交通省航空局(外部リンク)

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関するQ&A

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

(3) 事故防止に万全を期して下さい。特に、森林管理署等職員から指示があった場合は、これに従って下さい。

(4) 入林するときは、入林前に森林管理署等に連絡して下さい。

(5) 第三者のいない上空で飛行させて下さい。

(6) 国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守して飛行させて下さい。

(7) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないで下さい。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないで下さい。

(8) 希少な野生生物が生育・生息している地域では、当該箇所及びその周辺での飛行をご遠慮いただくことがありますので、ご承知願います。

(9) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署等に連絡して下さい。

(10) 無人航空機の回収は入林者の責任で行って下さい。

以上のことを踏まえて安全に十分注意して事故の無いよう飛行させましょう。

出典:北海道森林管理局Webサイト(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/)

 

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